新市の事務所の位置について 《前に戻る》 第5回大崎地方合併協議会(平成15年10月3日)において、「新市の事務所の位置について下記のとおり承認されました。 詳しい資料については、新市の事務所の位置及び新市建設計画策定小委員会会議資料をご覧ください。 |
協定項目4 新市の事務所の位置承認内容 | |
1. | 新市の事務所の位置は、現在の古川市役所の位置とする。 |
2. | 新市の事務所の設置方式は、本庁集中方式とするが、当分の間本庁一部分散方式とする。 |
3. | 支所の方式は、当分の間、総合支所方式とする。その機能・役割については、市民に身近な窓口業務、市民の安全安心に関する業務、地域振興に関する業務や各種相談業務等とする。 |
4. | 合併後10年を目標に、現在の古川市の区域に新庁舎の建設を図る。建設場所・規模等については、新市において検討する。 |
1 | 新市の事務所の位置は、現在の古川市役所の位置とする理由 |
地方自治法第4条第2項では、「事務所の位置を定め又はこれを変更するにあたっては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係について適当な考慮を払わなければならない」と規定されています。このことから、国・県の機関が多く設置され、交通体系、人口バランス等からの中心地として、既存6町の庁舎をカバーできる位置である現在の古川市の区域に設けることが適当であるとしました。 |
2 | 事務所の設置方式は、本庁集中方式とし、当分の間、本庁一部分散方式とする理由 |
財政及び事務の効率化等を考えると、行政組織を1ヶ所に集中する本庁方式が望ましいが、本庁とする現古川市役所の執務スペースの現状から、本庁機能全ての集約が困難と考えられるため、現有事務所を可能な限り有効利用することを前提に、比較的新しい三本木町と岩出山町の庁舎に本庁機能の一部を分散させることとしました。 【図1】、【図2】参照 |
本庁方式による庁舎配置イメージ | 【図1】 | |
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本庁集中一部分散方式による庁舎配置イメージ | 【図2】 | ||
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※現在の支所・出張所について | |
本庁舎への管理機能の集約化と現有庁舎の有効活用を前提に、住民の利便性に配慮した支所・出張所の機能を確保しながら、職員定数の適正化を図りつつ、段階的に整備する方策を検討するものとします。 |
3 | 支所の方式を当分の間、総合支所とする理由 |
住民自治の醸成を図ることや、住民サービスの低下を招かない組織、機構を優先し、各地域住民の利便性を図るため、既存する7市町の庁舎を有効的に利用し、住民課題に住民課題に迅速かつ的確に対応する一定の機能を有した総合支所を設置する。 その機能・役割については、市民に身近な窓口業務、市民の安全安心に関する業務、地域振興に関する業務や各種相談業務としました。 【図2】参照 |
4 | 合併後10年を目標に新庁舎の建設を図る理由 |
人口規模が14万人程度となる新市の行政組織を複数庁舎に機能分散し続ける事は、行財政の運営上非効率的であります。新庁舎を持つことにより、住民意識の中に旧市町を越えた新市の一体感が醸成されます。また行財政運営の効率化を図ることにより、少ない経費でより高い水準の行政サービスの提供が可能になります。 新庁舎の建設は、財政支援策としての合併特例債を活用するため、合併後10年以内に建設することとなります。 |
【合併市町村まちづくりのための建設事業に対する財政措置】 新庁舎の建設については、一般単独事業起債対象事業の庁舎整備に係る範囲内(いわゆる豪華な庁舎の飛び出した分は対象とならない)で合併特例債を充てることができる。 合併特例債は、合併後10ヶ年度以内に限り、特例地方債(合併特例債)をもって財源(充当率95%)とすることができ、当該地方債の元利償還金の7割が普通交付税措置される。 |
仮に、新庁舎建設の総事業割合を100とした場合の単純な新市の財政負担割合は、合併特例債(起債対象事業割合を80%とした場合)により特例期限内(10ヶ年度以内)に建設した場合は46.8となるが、特例期限外(11ヶ年度以降)に一般単独事業起債で建設した場合は、総合割合100全てが新市の財政負担となる。 | |
【合併特例債】 ![]() |
【一般単独事業起債】 ![]() |