1 |
賦課方式、納期及び賦課期日は、合併時に統一する。
(1) |
賦課方式は、税方式とする。 |
(2) |
賦課期日は、4月1日とし本算定は、第3期とする。 |
(3) |
納期は、5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月・翌年1月・2月の10期とする。 |
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2 |
国民健康保険税の税率及び賦課基準並びに賦課割合は、合併時に統一する。
(1) |
基礎課税額の課税限度額は、現行のとおりとする。 |
(2) |
基礎課税区分は、所得割・資産割・均等割・平等割の4方式とする。 |
(3) |
基礎課税区分賦課割合は、地方税法第703条の4第4項に規定する標準割合とする。 |
(4) |
基礎課税額の税率は、均一課税とし、医療費に見合う税率を定める。
ただし、急激な負担増加とならないようにするため、一般会計繰入れや基金取り崩しなどを講ずる。 |
(5) |
介護納付金課税額の課税限度額は、現行のとおりとする。 |
(6) |
介護納付金課税区分は、所得割・資産割・均等割・平等割の4方式とする。 |
(7) |
介護納付金課税区分賦課割合は、地方税法第703条の4第20項に規定する標準割合とする。 |
(8) |
介護納付金課税額の税率は、均一課税とし、1市6町の賦課総額を積算し、税率を定める。 |
(9) |
基礎課税額及び介護納付金課税額の所得割の算定方法は、旧ただし書方式とする。 |
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3 |
国民健康保険の財政調整基金については、合併時点より経営的視点から安定させる必要があるため、宮城県が示している基金保有目標額を基準とし、1市6町持ち寄ることとする。 |
4 |
国民健康保険運営協議会については、合併時に統一する。 |
5 |
高額療養費貸付事業については、合併時に統合し、原資については、出産費貸付基金と一本化する。 |
6 |
出産、葬祭に関する給付については、合併時に統一する。 |
7 |
病院窓口での一部負担金の割合引下げについては、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 |
8 |
出産費貸付事業については、合併時に統合し、原資については、高額療養費貸付基金と一本化する。 |
9 |
老人保健高額貸付制度については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併時から新市全域に広げて制度を適用させるものとする。 |