(市町村建設計画の作成及び変更)
第5条 市町村建設計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
一 合併市町村の建設の基本方針
二 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項
三 公共的施設の統合整備に関する事項
四 合併市町村の財政計画
2 市町村建設計画は、合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、合併市町村の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るとともに、合併市町村の均衡ある発展に資するよう適切に配慮されたものでなければならない。
3 合併協議会は、市町村建設計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、合併関係市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。
4 合併協議会は、前項の規定により市町村建設計画を作成し、又は変更したときは、直ちに、これを公表するとともに、総務大臣及び合併関係市町村を包括する都道府県の知事に送付しなければならない。
5 総務大臣は、前項の規定により市町村建設計画の送付があつた場合においては、直ちに、これを国の関係行政機関の長に送付しなければならない。
6 第四条第十八項又は前条第二十七項の規定により合併協議会が置かれた場合には、当該合併協議会は、その設置の日から六月以内に、市町村建設計画の作成その他市町村の合併に関する協議の状況を、第四条第一項又は前条第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
7 合併市町村は、その議会の議決を経て市町村建設計画を変更することができる。
8 前項の場合においては、合併市町村の長は、あらかじめ、当該合併市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。
9 第七項の規定により市町村建設計画を変更しようとする合併市町村の長は、当該合併市町村に第五条の四第一項に規定する地域審議会が置かれている場合においては、あらかじめ、当該地域審議会の意見を聴かなければならない。
10 第四項及び第五項の規定は、第七項の規定により合併市町村が市町村建設計画を変更した場合について準用する。
(地域審議会)
第5条の4 合併関係市町村の協議により、機関を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区域であった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会(以下「地域審議会」という。)を置くことができる。
2 地域審議会を組織する構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。
3 前2項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。
4 合併市町村は、第2項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
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