協 議 項 目
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提案日
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承認日
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協議の状況・結果
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資料
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1
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合併の方式
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H16.9.24
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H16.9.24
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新設(対等)合併とする。
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済
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2
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合併の期日
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H16.9.24
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H16.10.4
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平成17年10月1日(土)とする。
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済
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3
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新町の名称
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H16.9.24
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H16.9.24
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現町村名(長門町・和田村)は使用せず、「町」とするか「村」とするかを含めて、名称の公募を行う。
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済
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H.16.11.19 |
H.16.11.19 |
新町名称候補3点は以下のとおりとする。
○黒耀町(こくようまち)
○うつくし町(うつくしまち)
○長和町(ながわまち)
上記の3点名称候補により、資料のとおり名称選定住民アンケートを行う。 |
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H16.12.17 |
H16.12.17 |
新町名称を「長和町(ながわまち)」とする。 |
4
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事務所の位置
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H16.9.24
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H16.10.4
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新町に「長門庁舎」「和田庁舎」を置き、分庁方式により有効活用を図る。なお、新町の事務所の位置は長門庁舎とする。
新庁舎の建設は当面行わない。ただし、新庁舎を建設する場合は、住民の合意を得られる場所に建設する。 |
済
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5
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財産・財産区の取扱い
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H16.10.4
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H16.10.20
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両町村の所有する財産(土地・建物・債権・債務・基金)は、すべて新町に引き継ぐことを原則とする。
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済
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H16.12.17 |
H17.1.7 |
長門町の3財産区、財産区に係る開発地の管理については、現行どおり新町に引き継ぐ。
和田村の区域に財産区を設置し、財産区管理会を置く。
この財産区に引き継ぐ財産の内容(山林の面積、運営のための基金設置等)は引き続き協議する。 |
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H17.1.7 |
H17.1.7 |
和田村に設置する財産区に引き継ぐ財産は、資料のとおりとする。 |
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6
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議会の議員定数及び任期の取扱い
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H16.12.3
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H16.12.17
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新町の議会の定数は14人とする。
市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項の規定を適用し、両町村の議員は平成17年11月30日まで、引き続き新町の議員として在任する。 |
済
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7
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農業委員会の委員定数及び任期の取扱い
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H16.10.20
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H16.11.5
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新町に一つの農業委員会を置く。 両町村の選挙による委員は、市町村の合併の特例に関する法律第8条を適用して、引き続き1年間在任し、委員の定数は、新町において定める。 |
済
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8
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地方税の取扱い
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H16.10.20
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H16.11.5
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町(村)民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、入湯税及び鉱産税の賦課は現行のとおりとする。
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済
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9
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新町建設計画
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H16.10.20
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H16.10.20
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継続中
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済
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H16.12.3
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H16.12.3
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別紙のとおりとする。 |
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10
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地域審議会の取扱い
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H16.10.20
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H16.11.5
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市町村の合併の特例に関する法律第5条の4に規定する地域審議会は設置しない。
地域住民意見の反映や住民によるまちづくりのため両町村の区、町内会といった自治組織を活用、活性化させていくことを検討する。 |
済
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11
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一般職の職員の身分の取扱い
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H16.11.5
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H16.11.19 |
両町村の一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第9条の規定に基づき、新町の職員として引き継ぐものとする。
職員数は、新町において定員適正化計画を策定し適正化を図る。
給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し統一を図る。 |
済
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12
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国民健康保険税の取扱い
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H16.10.4
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H16.10.20
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国民健康保険事業に差異はないので、医療費等と基金の状況を見ながら、3年間をめどとして1世帯あたりの税額が現在とほぼ同額となるよう平成17年度から統一を図り、国保運営協議会に諮ったうえで議会において決定する。
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済
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13
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上下水道事業の取扱い
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H16.10.4
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H16.10.20
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両町村の上下水道料金は、合併時に統一する。
新町の上下水道料金体系は資料のとおりとする。ただし、開発地の上水道料金は、両町村の現行料金とする。
上下水道料金の見直しは、定期的に行う。
両町村の給水区域、処理区域の統合を早急に目指す。 |
済
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14
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使用料・手数料
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H16.11.19
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H16.12.3
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協議項目?26各種事務事業の取扱いにおいて協議、承認されたとおりとする。
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済
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省略
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15
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補助金・交付金
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H16.11.19
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H16.12.3
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協議項目?26各種事務事業の取扱いにおいて協議、承認されたとおりとする。
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済
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省略
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16
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特別職の身分の取扱い
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H16.11.5
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H16.11.19
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首長他常勤の特別職として、助役、収入役及び教育長を置く。
法令で設置が定められている機関は新町においても設置し、その他委員会等附属機関については専門部会において、統廃合に向けて調整する。 |
済
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17
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条例・規則の取扱い
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H16.11.5
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H16.11.19
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各協議項目の調整方針に基づき統一を図り、新町における事務事業に支障のないよう、整備するものとする。
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済
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18
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機構及び組織の取扱い
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H16.9.24
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H16.10.4
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住民サービスを低下させない、事務事業を停滞させないことに重点を置き、両町村役場を活用する。
当面、「分庁方式」を基本に、両町村に合った総合支所方式の手法も取り入れて調整する。
古町支所及び大門支所の閉鎖は行わない。 |
済
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H16.12.3 |
H16.12.17 |
資料のとおりとする。 |
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19
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町名・字名の取扱い
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H16.10.20
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H16.11.5
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長門町の大字・小字名とその区域及び和田村の小字名とその区域は、現行のとおりとする。
和田村の区域を大字和田とする。
住所表示においては、大字の字句を除く。
通称の地名(立岩、有坂、青原中組ほか)の使用は現行のとおりとする。 |
済
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20
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行政連絡組織の取扱い
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H16.10.20
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H16.11.5
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長門町の町内会を「区」とし、和田村の区と合わせて、行政連絡組織と名称の統一を図る。
現在の長門町の区は、「自治会」と称する。
和田村において、長門町の自治会組織に相当する組織を検討する。 |
済
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21
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消防団の取扱い
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H16.10.4
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H16.10.20
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新町に一つの消防団を置く。 新町発足時に統合を行うこととし、組織等について両町村消防関係者及び専門部会で調整をはかる。 |
済
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22
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公共的団体等の取扱い
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H16.10.20
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H16.11.5
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商工会、社会福祉協議会には、それぞれ統合について協議するよう求めていく。 その他の公共的団体については、各団体の実情を尊重しながら、新町発足と同時に統合できるよう努める。 |
済
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23
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広域連合・一部事務組合の取扱い
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H16.10.4
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H16.10.20
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長門町和田村健康管理組合は合併の日の前日をもって解散し、財産・業務・職員等すべて新町に引き継ぐ。 その他の共同処理事務は、新町においても現在と同様に共同処理を行う方針で関係団体と調整を進める。 |
済
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H16.12.3 |
H16.12.17 |
資料のとおりとする。 |
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24
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土地開発公社・振興公社の取扱い
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H16.11.5
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H16.11.19
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両町村の土地開発公社を統合する。両町村の土地開発公社は、統合するまでに譲渡すべき土地の処分を積極的に進める。
(株)長門町振興公社への出資は新町に引き継ぐ。和田村の温泉施設、墓地業務等の委託を行う方向で調整を図る。 |
済
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25
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慣行の取扱い
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H16.10.20
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H16.11.5
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新町章は、新町発足までに選定する。
町(村)名憲章、花、木等及び宣言は、新町において調整し、新たに定める。 名誉町・村民の根拠となる制度及び表彰規定は、新町において制定する。ただし、両町村においてすでにその称号を贈られている者については、新町に引き継ぐ。 |
済
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26
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各種事務・事業の取扱い
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総務部会関係 |
民生福祉部会関係
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産業建設部会関係
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教育部会関係
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